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エコアクション21業種別ガイドライン(地方公共団体向け)の公表について(お知らせ)

2012/09/03

環境省

平成23年6月に策定された「エコアクション21ガイドライン 2009年版(改訂版)」に基づき、エコアクション21業種別ガイドライン(地方公共団体向け)を新たに策定しましたので、公表します。

策定経緯・概要
 「エコアクション21ガイドライン2009年版(改訂版)」では、第2章「6.業種別ガイドラインと実施要項等」において、特定の業種向けガイドライン(以下、業種別ガイドライン)の策定について規定しています。この規定を基に、エコアクション21中央事務局から提出を受けた、業種別ガイドライン案について、エコアクション21ガイドラインとの準拠性の確認作業を進めて参りました。

 平成24年1月に業種別ガイドライン(建設業者向け、産業廃棄物処理業者向け、食品関連事業者向け、大学等高等教育機関向け)を策定し、今回、新たに地方公共団体向けガイドラインが纏まりましたので公表します。

◆「エコアクション21地方公共団体向けガイドライン2009年版」
 主に地方自治法で規定される普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)が対象となります。地方公共団体が環境経営システムを構築するにあたり、必要な事項や方法を取りまとめたものです。
 本ガイドラインについては、以下の環境省ホームページに準備が整い次第掲載します。
<エコアクション21>
http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html

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