ごみ屋敷を強制撤去 伊勢崎市が条例改正へ
2011/07/19
環境省
まちをきれいにする条例(環境美化条例)を2006年に施行した伊勢崎市は、周辺環境に悪影響を及ぼしている土地の所有者・管理者に対し、市がごみ撤去などを命令しても従わない場合、市が行政代執行で撤去できる条例改正案をまとめた。
悪臭やハエ・蚊などが発生する通称「ごみ屋敷」が同市でも問題化。強制力のある行政代執行を市が実施することで、条例の実効性を高めるのが狙い。12月定例会に改正案の提出を目指している。
従来、周辺環境に悪影響を及ぼす土地について市はその所有者に是正の指導・勧告を行うことを規定。従わない場合、氏名などの公表ができるとしていた。ただ現在まで公表した例はないという。
改正案では、「氏名の公表」を、強制力のある措置命令に変更。「不良状態の除去」を、期限を定めて命令することができる。従わない場合、市が「除去」を代執行し、掛かった費用は所有者・管理者に全額請求する。
措置命令や代執行の妥当性を判断する機関として、有識者らで構成する環境美化審議会を新たに設置。審議会の答申に基づき、市長がこれらを実施する。
管理が行き届かず良好な環境を保てない土地があり、その所有者・管理者から申し出があった時についても、市は草刈りやごみの撤去を代行、依頼者に費用を請求する仕組みを新たに整える。
また、改正案では「吸い殻、空き缶、ごみのポイ捨て」「犬のふんの放置」「落書き行為」に対して最高3万円の過料を科すことも盛り込んでいる。同様の過料規定を盛り込んだ環境美化条例は館林、太田、安中、富岡の4市ですでに施行されている。
伊勢崎市内では、民有地に大量のタイヤが野積みされ、失火により火災が数件発生。同市富塚町では今年2月、廃棄物処理法に基づき県が古タイヤなどの撤去を行政代執行した。
市は29日まで、同条例改正案に関してパブリックコメントを実施している。
出典:上毛新聞ニュース