産業廃棄物収集運搬業許可事務における不適切な事務処理について/三重県
2010/03/13
環境省
環境森林部廃棄物対策室において、平成19~20年度に所属していた職員(39歳係長級・男)が担当していた産業廃棄物収集運搬業許可事務において、決裁を受けずに不正に知事印を押印した許可証を発行し、また、こうした行為を隠蔽するため関係書類を自宅に持ち帰るなどの不適切な処理が行われていました。
なお、環境森林部では当該職員が行っていた事務を総点検し、不適切な事務処理の全体像が判明しましたので、平成22年2月2日に津警察署へ公印不正使用罪で告発及び公用文書等毀棄罪で告訴を行い、その後、平成22年2月26日に津警察署から津地方検察庁に書類送検されています。
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出典:三重県