石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について
2010/03/11
環境省
概要
1.昨年末、自動車関連事業者が、労働安全衛生法により製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されている石綿含有製品を扱っていた事案が相次いだことを受け、(社)日本自動車工業会及び(社)日本自動車車体工業会に対し、会員が取り扱う部品に石綿が含有されているものがないか自主点検を実施するよう要請しました(平成21年12月25日厚生労働省発表文書)。この結果、1社において石綿含有製品を取り扱っていたことが判明しました。(別添1参照)
2.上記の自動車関連事業者が石綿含有製品を扱っていた事案の他にも、設備工事業者が石綿含有製品を違法と認識しながら扱っていた事案が判明しており、このように労働安全衛生法に違反して石綿含有製品等が輸入され、あるいは譲渡、提供されている事案が昨年末から相次いで発覚しているところです。(別添2参照)
3.これらの事案では、関係事業者が石綿含有製品の回収を行うこととしているほか、設備に組み込まれ直ちに飛散等のおそれのないものについても点検・交換の際の法令遵守を関係事業者に対し指導したところです。
厚生労働省としては、今後、同様の問題が起こらないよう、関係事業者団体に対して、石綿含有製品等の製造等の全面禁止の徹底について、本日改めて要請いたしました。(別添3参照)
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出典:厚生労働省