新潟県産業廃棄物税条例に基づく税制度の継続について
2010/02/24
環境省
県では、新潟県産業廃棄物税条例を平成16年4月1日に施行し、この税収を活用して「産業廃棄物の排出抑制と再生利用の促進」、「産業廃棄物最終処分場の設置促進」、「産業廃棄物の適正処理の促進」のための施策を実施してきました。
この条例における「施行後5年を目途に条例の施行状況について検討を加える」との規定に基づき、学識経験者等による「新潟県産業廃棄物税条例施行状況検討会」を設置し、税収使途事業や税制度の施行状況等について検討を行いました。その結果、検討会から「現行制度を継続することが適当である」との報告をいただきました。
県としては、検討会の報告も踏まえ、資源循環型社会の構築を目指し、より一層の「産業廃棄物の発生抑制と再生利用の促進」、「最終処分場の設置促進」、「適正処理の促進」を図るため、今後も現行制度による課税を継続することといたしました。
引き続き排出事業者や処理業者の皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。
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出典:新潟県