産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について/愛知県
2010/02/19
環境省
神奈川県は、本県の産業廃棄物処理業の許可を有する田口輸送有限会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、平成22年2月3日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。
被処分者
・ 名称 田口輸送有限会社
・ 代表者 代表取締役 田口 康之
・ 住所 東京都江東区有明三丁目15番13号
許可の内容
・ 事業の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)
・ 許可年月日 平成18年12月4日
・ 許可番号 1402028632
・ 取り扱う廃棄物の種類 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類
処分内容
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可の取消し
〔根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項第1号〕
処分年月日
平成22年2月3日
処分の理由
田口輸送有限会社は、平成21年11月30日付けで横浜市長から産業廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受け、法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ニに該当したため。
出典:神奈川県