産業廃棄物処理業者への行政処分(改善命令)について/愛知県
2010/02/15
環境省
平成22年2月4日(木)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の3の規定により、次のとおり行政処分(改善命令)を行いました。
1 被処分者
住所 愛知県知多郡武豊町字二ツ峯106番地114
名称 有限会社HIROクリーン 取締役 今村 貴博
2 行政処分の内容
(1) 行政処分の内容
産業廃棄物の適正処理に係る改善命令(法第19条の3)
(2) 改善命令の内容
ア 知多郡美浜町大字奥田字大沢2番1始め13筆、同字新入道平井5番始め15筆及び同字込水1番始め18筆で不適正に処分した産業廃棄物を全量撤去し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。)第6条に定める産業廃棄物処理基準(以下「処理基準」という。)に基づき適正に処分すること。
イ 知多郡武豊町字二ツ峯106番地114において不適正に保管している産業廃棄物について、処理基準に適合させるよう、保管する産業廃棄物の限度数量以下まで撤去すること。
なお、撤去した産業廃棄物は処理基準に基づき適正に処分すること。
ウ 常滑市桧原字山之田68-1において不適正に保管している産業廃棄物を全量撤去し、処理基準に基づき適正に処分すること。
以上について、平成23年2月4日までに履行すること。
3 その他
特になし
出典:愛知県