産業廃棄物処理業者に対する行政処分について/滋賀県
2010/02/01
環境省
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)の規定に基づき、次のとおり産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しを行いましたのでお知らせします。
1.被処分者
■事業者の名称
太陽総建株式会社代表取締役広田吏恵子
■事業者の住所
兵庫県伊丹市下河原一丁目11番5-107号
■許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
許可番号第02501015774号
許可期限平成26年3月14日
産業廃棄物の種類
燃え殻/汚泥(有機性汚泥に限る)/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず/鉱さい(以上7項目)
2.処分の年月日
平成22年1月18日
3.処分理由
太陽総建株式会社については、平成21年12月25日に尼崎市長から産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を受けたことにより、法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至ったため
出典:滋賀県