産業廃棄物処理業者への行政処分(許可取消し)について/愛知県
2010/01/31
環境省
平成22年1月15日(金)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、次のとおり行政処分(許可取消し)を行いました。
1 被処分者
住所 岐阜県岐阜市薮田南一丁目3番10号
名称 株式会社朝日商事 代表取締役 五十川 孝雄
2 行政処分の内容及び理由
(1) 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2)
(2) 行政処分の理由
被処分者は、平成21年12月9日(水)に岐阜市長から同市の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し処分を受けたことにより、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ニ)に規定する欠格要件に該当し、法第14条の3の2第1項第1号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し事由に該当するに至った。
3 その他
特になし。
出典:愛知県