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汚泥を農地改良に不法転用 産廃処理2業者を事業停止処分

2010/01/14

ニュース

 10トンダンプ342台分もの汚泥を農地改良に不法に転用したとして、埼玉県は14日、廃棄物処理法に基づき、三郷市三郷の産廃収集運搬業「SOUMA」に45日間の事業停止、春日部市西宝珠花の産廃処分業「彩環境」に30日間の事業停止処分を出した。

 県産業廃棄物指導課によると、両社は平成21年6月、処分を受託した草加市の獨協大キャンパスの建設基礎工事で発生した汚泥約2400立方メートルについて、処分が終了したと偽った産業廃棄物管理票を委託業者に送付した。

 実際には、汚泥は土砂と称して鷲宮町の田んぼの農地改良に使用され、農地改良業者から約270万円を受け取っていた。

 県の調べに対し、両社は「適正処理をするよりお金になるのでやった」などと説明したという。

出典:産経ニュース

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