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アメリカ リサイクル用有害廃棄物の輸出入について規制を強化

2010/01/08

環境省

 アメリカ環境保護庁(EPA)は、リサイクル目的で国際取引される有害廃棄物について、規制を強化することを明らかにした。

 2009年12月28日に発表された最終規則は、経済協力開発機構(OECD)の手続きに沿ったもので、監視のレベルを上げるとともに、管理を強化し、透明性を高めることを目指す。

 新しい規則のポイントは次の通り。

■OECD加盟国との取引については、OECDでの法的要求事項の改正に従って、資源保全回収法(RCRA)の既存の規則を改正。廃棄物の回収終了後、認定証を提出するよう米国内の回収施設に要求するとともに、必要に応じて、有害廃棄物が輸出国にタイムリーに適切な文書とともに返還されるよう求める条項を追加。

 また、輸入後、米国内の貯蔵・運搬施設で管理されていた有害廃棄物が、別のリサイクル施設で取り扱われる場合でも、環境に配慮した方法で処理されるようにする新しい手続きを追加。

■使用済み鉛蓄電池が、環境に配慮した方法で処理できる国・施設に輸出されるようにするため、RCRA規則に、輸出通知と同意に関する要求事項を追加(管理の強化、透明性の改善)。

■個々の輸入がEPAの規定に適合していることを確認するよう、米国内の廃棄物処理施設に求める条項を設置。

出典:EICネット

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