ペット死骸回収で市条例改正 大津市が市民感情に配慮
2009/12/09
環境省
大津市は、ペットの死骸(しがい)を回収する際、死骸を「廃棄物」と規定していた従来の市条例を改正する。関連議案を市議会定例会に提出。「市民感情に配慮した。全国でも珍しい改正では」と話している。
大津市では市民からペットの死骸の引き取り依頼があった場合、委託業者を通じて回収し市斎場の動物専用火葬炉で火葬している。引き取る際はごみ回収車は使わずに乗用車で家庭を回る配慮もしている。
ただ、ペットの死骸の回収業務は市の廃棄物処理条例に規定。分別パンフレットに、死骸回収の問い合わせ窓口に一般廃棄物を扱う市のごみコールセンターが記されているため、市民からは「ペットをごみと一緒に処分するのか」と誤解した問い合わせが寄せられていたという。
そこで、動物の死骸の収集・運搬に関する規定を、廃棄物処理条例から一般の手数料条例に移し替える。問い合わせ窓口を市の環境美化センターに移す。
市の担当者は「実際はこれまでも廃棄物のように扱っているわけではないが、法令上きっちりしたいという思いはあった。市民感覚からすれば条例改正は当然だ」と話している。
出典:中日新聞