産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2009/12/08
ニュース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)の規定に基づき、次のとおり産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しを行いましたのでお知らせします。
1.被処分者
■事業者の名称
FRONTIERWEST株式会社 代表取締役 平塚輝
■事業者の住所
東京都港区東新橋一丁目2番10号PAL汐留ビル3F
■許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
許可番号:第02501058654号
許可期限:平成26年5月9日
産業廃棄物の種類:廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスくず、コンクリートくず(工作物の 新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず/工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以上5項目)
2.処分の年月日
平成21年12月2日
3.処分理由
FRONTIERWEST株式会社については、平成21年11月13日に豊田市長から産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を受けたことにより、法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至ったため
出典:滋賀県