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ごみ持ち去り禁止へ条例改正提案/相模原市

2009/11/26

ニュース

 相模原市は25日までに、古紙や瓶などの資源ごみの持ち去りを禁止する市廃棄物処理条例の一部改正案を、開会中の市議会12月定例会に提案した。改正案では条例違反者に対して20万円の罰金を科する。可決すれば、来年4月からの施行となる。

 市によると、県内で排出された資源ごみの所有権が自治体側にあることや、持ち去りを禁止することなどを盛り込んだ条例を制定しているのは横浜、座間など8市。罰則規定があるのは藤沢など4市。

 条例案では、「集積場所に排出された資源化対象物を、収集や運搬してはならない」としている。

 条例改正に合わせて、市内の資源回収システムを来年3月以降、資源回収業者3社による民間事業から市委託事業に切り替える。資源の持ち去り事案が発生した場合、いままで住民の告発が必要だったが、委託事業化で市が直接告発できるようになる。回収方法の変更はないという。

 住民から市へ持ち去り事案が発生したという相談がここ数年、年間90件前後あったといい、市資源循環推進課は「条例改正と委託事業化で持ち去り事案に対し厳しい姿勢で臨むことができる」と話している。

出典:カナロコ

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