千葉県の行政手続き違法と高裁 聴聞開かず産廃業者処分
2009/10/15
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千葉県知事と同県柏市長が同一業者に対し、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消した処分の是非が争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、業者の聴聞を開かなかった行政手続きを違法と認定、県の処分を取り消した。
1月の一審千葉地裁判決は業者の処分取り消し請求を棄却しており、県側の逆転敗訴。高裁は柏市の処分は取り消さなかったが「県の処分を前提にした以上、市が自ら取り消すべきだ」とした。
一宮なほみ裁判長は、業者が廃棄物処理法違反罪で起訴されたことは、行政手続法で聴聞を開かず処分できると規定している「客観的な資料で直接証明できる場合」には当たらないと判断。
「環境省が『起訴などの場合は処分できる』とする通知を出している」とする県側主張に対し、「通知は処分の要件に関する行政解釈を示したにすぎず、聴聞を不要とする理由にはならない」と退けた。
判決によると、県側は2006年に業者に許可を出したが、この業者が起訴された後の昨年4月、聴聞を開かず許可を取り消した。
県廃棄物指導課は「判決文を精査して、今後の対応を検討したい」としている。
出典:47NEWS