家電リサイクル法における指定引取場所の共有化について
2009/10/08
環境省
家電メーカーは、使用済み家電製品4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を、再商品化施設に一括して運搬するための一時保管場所として、指定引取場所を全国380箇所(A・Bグループ各190箇所)に設置しています。
家電メーカーは、A・Bグループに区分されているため、小売業者や排出者は、使用済み家電製品の製造メーカーを確認して、該当するグループの指定引取場所に運搬しなければなりませんでしたが、小売業者や排出者の利便性を高める観点から、すべての指定引取場所において、A・Bグループが共有化されました。
また、全ての指定引取場所で全製造業者の使用済み家電製品4品目を引き取りを行っています。
指定引取場所は、以下の家電リサイクル券センターのホームページを御覧ください。
http://www.rkc.aeha.or.jp/text/s_place.html
出典:近畿経済産業局