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南区の廃棄物処理業者に岡山県が行政処分 /京都

2009/03/27

ニュース

 岡山県は24日、同県備前市八木山の産業廃棄物を昨年10月までの期限内に撤去しなかったとして、南区の一般廃棄物処理業「内海商店」=内海悟代表=に対し、廃棄物処理法に基づき撤去を命じる行政処分を行った。5月29日までに撤去しない場合、刑事告発も検討する。

 県警が昨年10月、約7600立方メートルの産廃を不法投棄した岡山市内の産廃収集運搬業の社長=懲役2年・執行猶予3年、罰金80万円の有罪判決が確定=を同法違反容疑で摘発。県は昨年4月、この業者に産廃の運搬を委託した内海商店に廃プラスチック約1645立方メートルの撤去を勧告していた。

出展:毎日新聞

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