衛生組合に廃棄物引き取りと5億円の賠償命令 仙台地裁/
2009/02/25
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焼却灰を含む汚泥を発酵堆肥(たいひ)化処理した廃棄物を引き取らないのは契約違反として、産業廃棄物処理業「県南衛生工業」(宮城県村田町)が、栃木県小山市の「小山広域保健衛生組合」に引き取りや30億円余の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は24日、ほぼ全量に当たる約6万4000立方メートルの引き取りや約5億1千600万円の賠償を命じた。廃棄物を置いていた敷地の賃料相当分として、平成16年4月から搬出まで月10万円の支払いも命じた。
潮見直之裁判長は「交渉経過から、組合は全量を引き取る義務を前提に契約を結んだと認められる」と認定した。
組合側は判決について「到底納得しがたく、主張が全く理解されていない。控訴も検討する」とコメントした。
出典:産経新聞