県リサイクル製品利用条例 認定制度など改正案/三重
2009/02/25
ニュース
石原産業四日市工場(四日市市)の「フェロシルト」を県のリサイクル製品に認定する根拠となった「県リサイクル製品利用推進条例」の改正案が24日、県議会に議員提案された。現在の条例では、有害物質を原料とするフェロシルトなどはリサイクル製品として認定できないことが規則で定められているが、これを条文に明記する。
同条例は2001年3月、リサイクル製品の利用推進などを目的に、議員提案で制定された。しかし、条例に基づいて県がリサイクル製品に認定したフェロシルトが不法投棄され、六価クロムなどの有害物質を含んでいることが明らかになった。
県は06年3月、廃硫酸などの有害物質が多く含まれ、廃棄物処理法で規定する特別管理廃棄物を原材料にした製品や、国が定める空間放射線量率の基準を超える物質を含むものは、リサイクル製品に認定できないよう条例の規則に定めた。
議員提案された条例改正案では、この規則を条文に格上げする。これにより、県議会の審議を経た上でないと改正できなくなり、議会の関与が強まる。
議案の提案説明に立った西塚宗郎議員(新政みえ)は、フェロシルトの不法投棄について「条例における認定制度の不備も一因であり、議会は議決した責任を負う。今回の改正でリサイクル製品の品質と安全性の確保を図りたい」と述べた。
出典:読売新聞