美祢の産廃場建設:産廃処分場に間接強制 地裁下関支部、停止と違反金命じる /山口
2008/11/20
ニュース
美祢市豊田前町の産業廃棄物処分場が操業停止の仮処分後も操業を続けているとし、下流域の住民が操業停止などを申し立てた訴訟で、地裁下関支部(本松智裁判官)は17日、住民の申し立てを認め、設置業者に処分場を使用、操業しないよう命じる間接強制を決定した。操業した場合は1日40万円を住民らに支払うよう命じた。
住民らは07年10月、
「地下水汚染の恐れがある」などとして、産廃処分場の操業停止などを求めて地裁下関支部に仮処分申請。同支部は訴えを棄却したが、住民らは抗告。広島高裁が今年9月、一審の決定を取り消して操業停止を命じる仮処分の決定を出した。
しかし住民らは「設置業者が仮処分に従わず処分場の操業を続けている」とし、操業停止と併せ、従わなかった時には「違反金」支払いを求める間接強制を下関支部に申し立てていた。処分場の設置業者は「弁護士と相談して対応を決めたい」と話している。
出典先 毎日新聞