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東京都 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2020/09/23

行政処分

東京都は、9月17日付けで、産業廃棄物処理業者「柿木興業株式会社」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。

次の産業廃棄物処理業者の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定する使用人は、懲役刑(執行猶予付)が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。
(廃棄物処理法第14条第5項第2号ニ該当)

名   称:柿木興業株式会社(かきのきこうぎょう)
代表者氏名:柿木由松
所 在 地:埼玉県狭山市笹井三丁目2番2号
許可の種類:産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-031695号)
処分内容:産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

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