沖縄・宮古島 清掃組合が元理事と市を提訴 収集受託を妨害と主張
2020/09/18
ニュース
沖縄県宮古島市発注の一般廃棄物収集運搬委託事業に関して、市内の清掃事業協同組合が、同組合を退会した元理事2人と宮古島市を相手に約1062万円の損害賠償を求める訴えを那覇地裁平良支部に起こした。原告は、本年度事業の一部が契約できなかったのは、元理事2人と市職員が共謀して妨害したためと主張。市も連帯責任があるとして支払いを求めているもの。
訴状などによると、原告は2019年度は市内12地区の事業を受託。本年度は10地区の受託にとどまり、2地区は書類不備が理由で不合格となった。2地区について市は、組合を退会した元理事2人と3月30日ごろ契約を交わした。
原告は、元理事2人は3月30日までは組合役員の立場であるとし、元理事2人との契約は中小企業等協同組合法で組合役員に禁じる「利益相反取引」に該当する行為で違法だ、と主張。
さらに市の職員が申請時に必要のない書類提出を複数回求めたのはあら探しをするためで、元理事らと共謀して原告を受注から排除する目的だったと言明。
市職員はその権限を逸脱・乱用して原告に損害を与えたとし、市は国家賠償法に基づき損害金を支払う義務があるとした。
市の担当者は、市に違法性はないとの認識を示し「今後については弁護士と相談したい」と述べるにとどまった。