福岡県が改善命令 産廃業者が処分場の残余を未測量
2019/11/27
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福岡県は、福岡市南区の産業廃棄物処理業「総合コーポレーション(有)」に対し、処分場の埋め立て残余量を年1回以上測定、記録する義務を少なくとも2年間怠っているとして、廃棄物処理法(維持管理基準に違反)に基づき、年内に測量を実施するよう、改善命令を出したと表明。同社は、那珂川市不入道で廃棄物処分場を運営するしており、前経営者から事業を承継するかたちで事業を開始している。
県によると、同処分場の埋め立て全容量は約4万6000m3。平成28年11月に許可の更新時の残余量は約1万m3。これ以降、県は残余量を確認していないという。
平成29年11月頃には、処分場の展開検査場に積まれた廃棄物を埋立地に埋め立てると、許可容量を超過の疑いがあり、県は残余量を測量するように指導。しかしながら、その後の数回にわたる指導にも関わらず、今回の行政処分を実施。同社は県に対し、「測量に必要な人員が足りない。測量士との日程調整がつかない」としている。
県は年内に測量が実行されない場合は、改善命令義務違反として、許可の取り消しを含めた検討を示唆している。測量の結果、許可容量を超過が判明した場合は、別の処分場に埋め立てるなどの対策を講ずるよう指導。
業界関係者は「そもそも展開検査場は、外部から搬入される廃棄物に異常がないかチェックする場所であり、そこに廃棄物が溜まること自体おかしい話。残余量を超えているから、測量結果を示せないのではないか」という。
また、同社は、無資格の従業員に重機を運転させ、別の従業員を負傷させたとして労働安全衛生法違反の疑いで、今年5月に書類送検されている。