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北九州市の産廃業者 市が廃棄の過剰保管を指摘

2019/10/08

地方自治体

北九州市小倉南区で積替え保管を含む産業廃棄物の収集運搬を手がける業者が、市が許可する量を超過して廃棄物を保管しているとして、市から減量を指導されている。
「(有)アメニティ」は、市から許可を得て産廃の収集運搬(積替え保管)を行っていたが、山積みになった廃棄物に周辺住民から苦情も出ていたこともあり、市による立ち入り調査が実施され、産廃物の過剰保管が指摘された。

積替え保管とは、運搬中に廃棄物を車からいったんおろして一時保管と積替えを行うこと。収集運搬業者は通常、工事現場などで運搬車両に廃棄物を積み込み、原則的にその日のうちに処分場に直行し、処理業者に引き渡さなければならないが、積替え保管の許可があれば、所定の場所で有価物と無価物に選別したり、一定量貯めてから運搬したりすることで効率化を図ることができるが、いったん降ろされた廃棄物は7日以内に処分場に持ち込むことが条件となる。

アメニティが許可された一時保管量は216m3だが、保管場所を確認したという同業者は「許可の数十倍は溜まっていた。数カ月溜め込んだのではないか」という。
市は「マニュフェストを提出するように指示し、保管量を確認する」としたうえで、「所定の保管場所の外にも廃棄物が確認された。はるかに保管量を越えている」として違反事案と確認したという。

市によると、昨年1月に許可を更新した時点では異常はなかったが、今年6月の立ち入り調査で廃棄物の超過を確認。次回の立ち入り調査までに、減量するように指示していたが、9月中旬に訪れた際に改善が見られなかったため、10月末までに適正量まで減らすように指示。
同社が事業を停止した場合、廃棄物処理法上、最終的に排出事業者の責任となる。市は9月末時点で、同所への廃棄物の搬入が停止したことをアメニティに確認済み。

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