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東京都 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2019/08/22

行政処分

東京都は、8月20日付けで、解体業業者「株式会社共栄自工」に対し、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業者への行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :株式会社共栄自工(きょうえいじこう)(代表:羽鳥 貞雄)
所在地 :東京都江戸川区南篠崎町四丁目22番2号
処分内容:次の事業者の役員のうち1名は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(焼却禁止違反)により罰金刑が確定していました。
このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。(法第62条第1項第2号チ該当)

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