愛知県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2019/08/19
行政処分
愛知県は、8月8日付けで、産業廃棄物処理業者「施設総業株式会社」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :施設総業株式会社(代表:赤木誠治)
所在地 :愛知県名古屋市守山区新守山3311番地
処分内容:同社役員が、2015年4月28日に名古屋簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)の罪により罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明した。このことにより、同役員は、法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため許可取消し。