京都市 廃棄物処理施設の火災 保険金支払い請求棄却
2019/05/25
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京都市の廃棄物処理会社が、2015年1月に発生した火災の保険金約4億円の支払いを求め訴訟を起こしていた件で、京都地裁は「原告による放火と推認できる」として請求を棄却した。
同火災は、2015年1月2日に、同会社工場の一部と破砕機など約90㎡が焼けたもので、保険金が請求されていた。しかし、同社は、この一ヶ月前に火災保険に加入しており、保険会社は放火の可能性があるとして支払いは行われていなかった。
判決では、原告は市の行政指導を受け、廃棄物処理業の許可が取り消されることを予測していたとして「保険金の不正請求を行う動機があった」と認定された。また、自然発火などの可能性は低く、「原告による放火であると推認するのが相当」との結論が下された。
一方、原告代理人弁護士は、「消防や保険会社の調査で火災原因は不明という結果だった。放火を裏付ける新しい証拠はなく、判決には説得力がない」として控訴する方針。