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経済産業省 家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収について

2018/07/31

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経済産業省は、平成30年7月31日付けで、家電リサイクル法に基づき、アーク引越センター株式会社に対し、勧告を行うとともに報告を求めた。同社は、排出者から引き取った廃家電の一部を製造業者等以外の者に引き渡していた。家電リサイクル法上の小売業者に該当する引越業者に対する勧告は本年度2件目。今後、同省は、引越業者における家電リサイクル法の遵守を図るため、引越業者の団体と連携し、引越業者向けの家電リサイクル法に関する説明会を開催することなどにより、適正な引渡しをはじめとする家電リサイクル法の遵守の周知徹底を行うとしている。詳細は以下の通り。

■勧告内容
排出者から廃家電を引き取ったときは、自ら当該廃家電を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電を引き渡すこと。

■報告を求めた事項
1.平成30年7月からの1年間における、全支店の毎月の廃家電の引取り及び引渡しの状況(報告期限:当該月の翌月末まで)
2.平成30年7月からの1年間における、家電リサイクル法違反についてのコンプライアンス体制の強化を含む再発防止策の四半期ごとの実施状況(報告期限:当該四半期の末月の翌月末まで)

■アーク引越センター株式会社から報告された、引き取った廃家電の一部について製造業者等以外の者への引渡しを行っていた台数(平成26年4月から平成30年5月まで)
エアコン・・・・・・・・・・5,107台
テレビ・・・・・・・・・・・1,156台
冷蔵庫・冷凍庫・・・・・・・1,953台
洗濯機・衣類乾燥機・・・・・2,736台
合計・・・・・・・・・・・・10,952台
※上記の台数はアーク引越センター株式会社が社内調査を行い推定したもの

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