「食品ロスの削減の推進に関する法律案」緊急院内集会
2018/06/14
ニュース
6月13日、参議院議員会館で「食品ロスの削減の推進に関する法律案」緊急院内集会が開催された。同案は、公明党の食品ロス削減推進プロジェクトチームが、取り組んできたもので、概要は以下の通り。
■責務等
・国の責務・・・・・・・・・・国は、食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
・地方公共団体の責務・・・・・地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
・事業者の責務・・・・・・・・事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。
・消費者の役割・・・・・・・・消費者は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品の購入又は調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものとする。
・関係者相互の連携及び協力・・国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
・食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進
国及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。
■食品ロス削減月間
①国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。
②食品ロス削減月間は、10月とし、特に10月30日を食品ロス削減の日とする。
③国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
■表彰
国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
■実態調査等
国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査並びにその効果的な削減方法等に関する調査及び研究を推進するものとする。
■施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。