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岐阜県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2018/05/18

行政処分

岐阜県は、5月15日付けで産業廃棄物処理業者「株式会社野々村商店」に対し、事業停止の行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :株式会社野々村商店(代表:野々村清)
所在地 :岐阜市則松二丁目157番地
処分理由:同社は、平成28年5月16日から平成29年1月10日までの間に交付された計4回(平成28年5月16日、8月19日、9月6日、平成29年1月10日)の産業廃棄物管理票について、処分を終了した年月日を記載せず、管理票交付者に当該管理票の写しを送付した。このことは、法第12条の3第4項の規定に違反し、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業停止について規定する法第14条の3第1号(特別管理産業廃棄物収集運搬業については法第14条の6の規定により準用)に該当する。
処分内容:1.産業廃棄物収集運搬業の10日間事業停止
     2.産業廃棄物処分業の10日間事業停止
     3.特別管理産業廃棄物収集運搬業の10日間事業停止

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