山口県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2018/03/05
行政処分
山口県は、3月2日付けで産業廃棄物処理業者「新明機械工業有限会社」に対し、改善命令の行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :新明機械工業有限会社(代表:石川博)
所在地 :山口県宇部市助田町7番22号
処分理由:同社は、30年2月20日8時30分頃から16時48分までの間、宇部市大字妻崎開作の同社作業場において、燃焼ガス温度測定装置が設けられていない焼却設備を用いて、空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接する状態(焼却設備本体右側面に直径約2センチメートルの開口部が3箇所あり開放状態)で、同社の産業廃棄物である木くず約23キログラムを焼却した。このことは、産業廃棄物処理基準を定めた法第12条第1項に違反する。
このため、
・産業廃棄物を焼却する場合は、産業廃棄物処理基準に従って焼却すること
・上記措置を直ちに行うこと
改善命令(法第19条の3第2号)