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栃木県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2018/01/22

行政処分

栃木県は、1月18日付けで産業廃棄物処理業者「有限会社海老沼解体興業」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :有限会社海老沼解体興業(代表:海老沼正樹)
所在地 :栃木県小山市大字白鳥1254番地
処分理由:同社の役員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条第1項及び第117条の2の2第1号の規定に違反し、平成29年3月29日に宇都宮地方裁判所栃木支部において懲役7月(執行猶予3年)の判決を受け、平成29年4月13日に確定した。これにより同社は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ロ))に該当するに至ったため許可取消し。

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