長崎県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2017/10/02
行政処分
長崎県は、9月28日付けで産業廃棄物処理業者「有限会社豊栄商会」に対し、事業停止の行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :有限会社豊栄商会(代表:坂井 勢一)
所在地 :長崎県西彼杵郡時津町左底郷1279番地9
処分理由:同社は、平成26年9月から平成29年4月までの約2年8月の間、延べ78回にわたり、9排出者から産業廃棄物の収集運搬を引き受けているが、これらの産業廃棄物を処分する際に、自らを排出者と偽って産業廃棄物処分業者2者に委託した。この委託行為は産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処分を他人に委託することを禁じた法第14条第16項違反(再委託基準違反)に該当する。
また、この78回の処理を引き受けた際の管理票については、産業廃棄物処分業者に回付せず、排出事業者に管理票を送付する際には偽造した産業廃棄物処分業者の受付印等が押印のうえ、偽の署名を記載していた。
この行為は法第12条の3第3項違反(管理票回付義務違反)に該当する。
処分内容:産業廃棄物処理業(収集運搬業)の全部停止(平成29年9月28日から平成29年12月26日までの90日間)