廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の一部を改正する法律について
2017/09/21
ニュース
6月に廃棄物処理法が改正され、廃棄物の不適正処理への対応の強化や、有害使用済機器の適正な保管等の義務付け等の措置などが講じられた。これは、昨年に発覚した、食品廃棄物の不正転売事件や、雑品スクラップの不適正な保管等による生活環境保全上の支障の発生などを受けてのこと。
主な改正のポイントは以下の通り。
■廃棄物の不適正処理への対応の強化
【事業の廃止等に伴う措置】
①産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の事業を廃止した者又はこれらの許可を取り消された者であって、当該事業に係る産業廃棄物の処理を終了していないものに対し、処理を委託した者に事業を廃止した旨を通知することを義務付ける。
②廃棄物処理業を廃止した者等により、廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の保管が行われていると認めるときは、市町村長、都道府県知事又は環境大臣は、廃棄物処理基準に従って廃棄物の保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができるものとする。
【マニフェスト制度の強化(電子マニフェストの一部義務付け、罰則強化)】
その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を想定)を生ずる事業場を設置している事業者(年間50トン以上特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者を想定)に対し、電子マニフェストの使用を義務付けることとする。また、産業廃棄物管理票の虚偽記載等に係る罰則を引き上げ。
■有害使用済機器の保管・処分に対する規制
有害物を含む使用済電気電子機器がその他の金属スクラップと混合されたもの(いわゆる雑品スクラップ)が不適正に保管又は処分されることにより、火災の発生を含め生活環境上の支障が生じていることを踏まえ、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものとして政令で定めるもの(有害使用済機器)の保管又は処分を業として行おうとする者(有害使用済機器保管等業者)は、あらかじめその旨を、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならないものとする。
■二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例
二以上の事業者が一体的な経営を行うものであること及び産業廃棄物の適正な処理を行うことができる事業者であることに関する環境省令で定める基準に適合していることについて、都道府県知事等の認定を受けた場合には、廃棄物処理業の許可を受けずに、当該事業者間で産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として行うことができることとする。また、当該産業廃棄物についての各種行政処分の規定の適用については、当該認定を受けた者は一の事業者とみなされ、排出事業者責任を共有するものとする。