環境省・経済産業省 平成28年バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等の輸出入実績
2017/05/29
環境省
環境省及び経済産業省は、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)に規定する特定有害廃棄物等の平成28年(1月~12月)における輸出入の実績をまとめ、公表した。
バーゼル法とは、特定有害廃棄物の輸出入、運搬、処分に関する法律で、これらを輸出入する場合、外為法に基づく承認申請が必要とされている。具体的に、特定有害廃棄物とは、廃タイヤや金属スクラップ、廃ペットボトル、バッテリーなど。不適正な輸出入があれば、経済産業大臣及び環境大臣が回収・適正処分などの措置命令を出し、違反した場合には罰則がある。
取りまとめの結果は以下の通り。
【輸出】
移動書類交付件数:1,007件(前年比約4.5%増)
輸出総量 :208,238t(前年比約20.6%増)
※品目は主に、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、石炭灰、硫化鉛、銅合金灰、銅ドロスで、金属回収等を目的とするもの。
【輸入】
移動書類交付件数:1,154件(前年比約27.9%増)
輸出総量 :29,833t(前年比約22.5%減)
※品目は主に、電子部品スクラップ、金属含有スラッジ、電池スクラップ(ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウムイオン等)であり、金属回収等を目的とするもの。