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三重県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2017/03/21

行政処分

三重県は、3月16日付けで産業廃棄物処理業者2者に対し、行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :一般財団法人三重県環境保全事業団(代表:森本 彰)
所在地 :津市河芸町上野3258番地
処分内容:産業廃棄物処分業の事業停止並びに一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の使用停止90日間(平成29年3月16日から同年6月13日まで)
処分理由:同社は、排出事業者から委託を受けたがれき類の破砕処理を、法第14条第16項の規定(再委託禁止)に違反し、アイトム建設株式会社に委託し、少なくとも平成28年4月1日から同年10月5日までの間、合計4,693トンを破砕処理させた。 このことから、産業廃棄物処分業の事業停止並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場(新小山最終処分場(四日市市小山町地内)及び三田最終処分場(四日市市三田町地内))の使用停止90日間。

名称  :アイトム建設株式会社(代表:山下 晃)
所在地 :四日市市南浜田町4番1号
処分内容:産業廃棄物収集運搬業の事業停止90日間(平成29年3月16日から同年6月13日まで)
処分理由:事業団からがれき類の処分を受託したことは、同社が産業廃棄物処分業の許可を有しておらず、法第14条第6項の規定に違反する無許可営業に該当することから、産業廃棄物収集運搬業の事業停止90日間。

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