愛知県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2016/12/24
行政処分
愛知県は、12月22日付けで産業廃棄物処理業者「株式会社福田商店」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :株式会社福田商店(代表:福田哲也)
所在地 :大府市梶田町一丁目175番地
処分理由:同社の役員は、平成26年3月3日に、名古屋地方裁判所半田支部において、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の罪で禁錮1年6月執行猶予3年の刑を宣告され、その刑が同年3月18日に確定していたことが判明した。
これにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ロに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。
このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し事由に該当したため、許可取り消し。