滋賀県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2016/09/23
行政処分
滋賀県は、9月20日付けで産業廃棄物処理業者「今明水道株式会社」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :今明水道株式会社(代表:今江三枝子)
所在地 :滋賀県守山市今浜町5057番地2
処分理由:同社の株主が平成27年10月7日に懲役1年(執行猶予3年)の刑を受け、平成 27年10月22日に刑が確定した。当該株主は、親族で発行済の全株式を保有している法人の筆頭株主であり、かつ、被処分者の元代表取締役であること、発行済株式総数400株のうち153株(38%)を保有し、会社法第309条第2項各号に掲げる株主総会の決議を単独で阻止することが可能な地位を有していることから、これらを総合的に判断すると、株主は、取締役と同等以上の支配力を有し、被処分者に対し、実質的な支配力を有していると認められる。このことにより、同社は法第14条第5項2号ニ(法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに法第14条第5項2号イに該当する者のあるもの)に該当するに至ったと認められるため、法第14条の3の2第1項第4号の許可を取り消さなければならない場合に該当した。