環境省 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づく再資源化事業計画の認定について
2016/08/29
環境省
環境省は、8月26日、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の第10条第3項及び第11条第1項に基づき、以下の事業者の再資源化事業計画について環境大臣および経済産業大臣による認定を行った。
■法第10条第3項の規定に基づく認定を受けた者
事業者名:株式会社ツルオカ
住所 :茨城県結城市
収集区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
事業者名:株式会社青南商事
住所 :青森県弘前市
収集区域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
事業者名:オリックス環境株式会社
住所 :千葉県船橋市
収集区域:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県
■法第11条第1項の規定に基づく変更の認定を受けた者
事業者名:大栄環境株式会社
住所 :大阪府和泉市
収集区域:岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
事業者名:スズトクホールディングス株式会社
住所 :東京都千代田区
収集区域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県
大臣および経済産業大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を不要とし、広域的・効率的な回収に取り組むことができる。また、法第11条第1項の規定に基づく変更の認定を受けた方については、収集区域に変更がある者のみを掲載している。法に基づき認定を受けた事業者数は、今回の認定を含め51名。