三重県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2016/08/17
行政処分
三重県は、8月10日付けで産業廃棄物処理業者「有限会社出馬重機」に対し、事業停止及び処理施設の使用の停止の行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :有限会社出馬重機(代表:出馬 泰道)
所在地 :志摩市阿児町甲賀4541番地1
処分理由:同社は、産業廃棄物処分業で破砕処理するとして、平成27年9月18日から平成28年5月17日までの間、5社の排出事業者から7回にわたり計約45㎥の漁網等(廃プラスチック類)を受け入れた。このうち約40㎥の漁網等について破砕処理が終了していないにもかかわらず、排出事業者から交付を受けた産業廃棄物管理票の処分終了年月日欄に管理票の交付年月日と同日の日付を記載し、当該管理票の写しを排出事業者に送付した。また、最終処分が終了していないにもかかわらず管理票の最終処分終了年月日欄に虚偽の日付、最終処分を行った場所の欄に虚偽の事業者の名称を記載し、当該管理票の写しを排出事業者に送付した。このことは、法第12条の3第4項及び第5項の虚偽記載及び法第12条の4第3項及び第4項の虚偽管理票写し送付に該当。このため、法第14条の3の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業及び処分業の事業停止、法第15条の2の7の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の使用停止。