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三重県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2016/08/09

行政処分

三重県は、8月8日付けで産業廃棄物処理業者2者に対し、行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :株式会社服部組(代表:服部幸毅)
所在地 :三重郡菰野町大字菰野1011番地の1
処分内容:産業廃棄物収集運搬業の事業の停止(平成28年8月8日から11月5日までの90日間)
処分理由:同社は、平成28年2月15日、元請業者として施工した造成工事で発生した産業廃棄物であるがれき類を、産業廃棄物処分業の許可のない当該工事の下請業者であるシビル・エンジニアリング・ワークス・キタオカに処分委託し、産業廃棄物処分委託契約書の締結、産業廃棄物管理票の交付をせずに当該がれき類を引き渡した。産業廃棄物処分業の許可のない者に産業廃棄物の処分を委託したことは、法第12条第5項の規定に違反、産業廃棄物処分委託契約書を締結せずに産業廃棄物の処分を委託したことは、法第12条第6項の規定に違反、産業廃棄物管理票の交付をせずに産業廃棄物を引き渡したことは、法第12条の3第1項の規定に違反のため、事業停止。

名称  :希望産業有限会社(代表:重松百合子)
所在地 :四日市市波木町1077番地79
処分内容:産業廃棄物収集運搬業及び処分業の事業の停止並びに産業廃棄物処理施設の使用の停止平成28年8月8日から11月5日までの90日間)
処分理由:同社は、自社が所有する破砕施設を、シビル・エンジニアリング・ワークス・キタオカが法第14条第6項に規定する産業廃棄物処分業の許可を有しないこと等を認識したうえで、平成28年2月15日に貸与した。その結果、キタオカは、上記の違反行為を行った。このことは、法第14条の3第1号に規定する「他人が違反行為をすることを助けた」ことに該当し、事業停止。

 

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