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環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布

2016/06/21

環境省

環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」を6月20日に公布し、一部を除き、平成28年9月15日から施行する。これは、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理基準等専門委員会において「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))」が取りまとめられ、平成28年2月24日に中央環境審議会循環型社会部会に報告されたことに伴ったもの。また、平成27年12月28日から平成28年1月26日の間に実施した「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))」に関する意見募集(パブリックコメント)に関し、意見はなかったと発表した。このたびの改正は、廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するもの。

内容は以下の通り。

 1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)等の一部改正

①トリクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、以下の表に適合しないことに変更

【指定下水汚泥関係】
■指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外)0.1mg/L以下(現行0.3mg/L)
■指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ)1mg/L以下(現行3mg/L)

【廃油関係】
■廃油を処分するために処理したもの(廃油、廃酸又は廃アルカリ以外)0.1mg/L以下(現行0.3mg/L)
■廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ)1mg/L以下(現行3mg/L)

【汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係】
■汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外)0.1mg/L以下(現行0.3mg/L)

 

2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「判定基準省令」という。)の一部改正

①産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準を、以下の表のとおり変更
■汚泥又は指定下水汚泥若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの0.1mg/L以下(現行0.3mg/L以下)

②産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準を、以下の表のとおり変更
■有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る)0.1mg/kg以下(現行0.3mg/kg以下)
■廃酸、廃アルカリ又は家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る)0.1mg/L以下(現行0.3mg/L以下)
■無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る0.01mg/L以下(現行0.03mg/L以下))

 

3)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「最終処分基準省令」という。)等の一部改正

①廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場周縁の地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準について、トリクロロエチレンに関するものを、以下の表のとおり変更。また、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第26条第1項第3号及び 第2項第4号に定められた埋立地からの放流水の排水基準及び最終処分場周縁の地下水の基準についても同等の措置を講じる。

■放流水基準(管理型)0.1mg/L以下(現行0.3mg/L以下)
■地下水基準(全処分場共通)浸透水基準(安定型)0.01mg/L以下(現行0.03mg/L以下)

②一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の廃止時には、保有水等の水質検査を2年以上にわたり行うことが必要だが、本改正の施行前に行われた水質検査の結果については、改正前の最終処分基準省令の排水基準等に適合しているか判断する経過措置を設ける。

 

施行期日は、3)の②は平成29年4月1日、それ以外は平成28年9月15日。

 

 

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