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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布

2015/07/21

環境省

  平成27717日、産業物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布された。

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律と、これを受け制定した廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則について、所要の規定の整備を行うもの。

 

 改正の内容は、以下の通り。

非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する事項等について、都道府県廃棄物処理計画に新たに定めることとされたことを受け、これに係る基準を追加。

改正令に基づき、非常災害時に市町村から一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を受託した者が委託により当該収集、運搬、処分又は再生を行う場合における委託の基準(再委託基準)を定める。

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を要しない者として、非常災害時における再委託先を追加。

改正法により新たに追加された、非常災害時に市町村が設置する一般廃棄物処理施設に関する都道府県知事への事前協議の方法等を定める。

⑤ 非常災害時に一般廃棄物の処理の委託を受けた者が一般廃棄物処理施設を設置する場合に係る届出、当該施設の維持管理に関する事項、当該施設に関する記録及びその閲覧、事前届出を要しない軽微な変更、届出を要する変更等について定める。

⑥その他、所要の改正

 施行期日は、改正法施行の日(平成2786日)。

 意見募集は、平成2751日から61日まで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係政省令改正案の概要」を対象に行われたが、意見提出はゼロだった。

 

 

 

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