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鉛バッテリーを原料とする粗芒硝液は「廃棄物」 経産省が新サービスで回答

2014/09/18

ニュース

経済産業省は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、同省所管の事業分野の企業からの照会に対して、鉛バッテリーを原料とする粗芒硝液は「廃棄物」に該当する旨の回答を行ったと発表した。

これにより、今回の照会における粗芒硝液を取り扱う際に、廃掃法に基づく処理基準の遵守等の必要な措置が明確化された。

「グレーゾーン解消制度」は、事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会することができる制度。照会に対して、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するもの(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は環境大臣)。本年1月20日に施行された。

今回の本制度の活用結果は以下の通り。現行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)は、同法第2条において「廃棄物」を定義している。また、同法を所管する環境省は、「行政処分の指針について(通知)」(平成25年3月29日付け 環廃産発第1303299号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)において、「廃棄物」への該当性の判断要素として、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を挙げている。

今般、使用済み鉛バッテリーに含まれる鉛を精錬する事業者より、使用済み鉛バッテリーの電解液等を原料として生成される粗芒硝液(主成分として芒硝(硫酸ナトリウム:Na2SO4)を不純物として鉛等を含有する溶液)を市販工業薬品である芒硝液に加工する業務の第三者への委託に当たり、当該粗芒硝液が廃掃法における「廃棄物」に当たるか否か等について、照会があった。関係省庁で検討を行った結果、前述の旨、回答を行った。

出典:環境ビジネスオンライン

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