総務省 広島県「産業廃棄物埋立税」の更新/愛媛県伊方町「使用済核燃料税」の新設
2018/01/05
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総務省は、2017年12月26日、広島県の「産業廃棄物埋立税」の更新並びに、愛媛県伊方町「使用済核燃料税」の新設を公表した。概要は以下の通り。
■広島県「産業廃棄物埋立税」の更新
税名目 :産業廃棄物埋立税
課税客体 :産業廃棄物の最終処分場への搬入
税収の使途 :産業廃棄物の排出抑制、減量化、リサイクルその他産業廃棄物の適正な処理その他の循環型社会の形成に関する施策に要する費用に充てる。
課税標準 :最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量
納税義務者 :産業廃棄物を排出する事業者(中間処理業者を含む)
税率 :1tにつき1,000円
徴収方法 :特別徴収
収入見込額(平年度):433百万円
非課税事項 :自社処分(自ら排出する産業廃棄物を自ら有する最終処分場に搬入するもの)については課税免除
徴税費用見込額:(平年度)18百万円
課税を行う期間:5年間(平成30年4月1日~平成35年3月31日)
■愛媛県伊方町「使用済核燃料税」の新設
課税団体 :愛媛県伊方町
税目名 :使用済核燃料税(法定外普通税)
課税客体 :使用済核燃料の貯蔵
課税標準 :使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量(使用済核燃料とした日から5年を経過したものに限る。ただし、発電用原子炉を廃止したものはこの限りではない。)
納税義務者 :発電用原子炉の設置者
税率 :1kgにつき500円
徴収方法 :申告納付
収入見込額 :(平年度)309百万円
課税を行う期間:平成30年度から平成34年度までの5年間