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東京都世田谷区 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2019/03/24

行政処分

東京都世田谷区は、産業廃棄物処理業者「株式会社辻商店」に対し、事業停止の行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :株式会社辻商店(代表;辻 三津雄)
所在地 :東京都足立区関原三丁目1番12号
処分内容:同社は、一般廃棄物の袋を切り、複数回に渡り、公道上に一般廃棄物混じりの汚水を流出させた。
このことは法第7条第13項違反に該当する。
また、帳簿の内容について、不明な点や記載漏れが多く、このことは法第7条第15項違反に該当する。
よって世田谷区内における一般廃棄物の収集・運搬業(保管・積替えを除く。)の事業の全部停止命令 30日間
事業停止期間:平成31年3月18日(月)~平成31年4月16日(火)

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