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バーゼル条約改正21年施行へ 廃プラ輸出国は早急に対策を

2020/12/08

ニュース

近年、東南アジア諸国では、米国や日本、欧州などから廃プラスチックを輸入し、再利用しているが、中にはリサイクルに不向きな汚れた廃プラスチックや「ミックスプラスチック」と区分される異物が混入したものがあるため、すべてを再利用するのは不可能な現状がある。それらは、海洋への不法投棄や簡易焼却炉での焼却による不適切な処理による大気汚染など、環境問題の原因となり問題を深刻化させている。

これらの環境問題への対策として、世界の廃プラスチックの大半を輸入していた中国は、2017年末に輸入規制を実施。その結果、代替輸出先となったタイ、ベトナム、マレーシアなどの東南アジア諸国も、相次いで輸入規制をはじめ、日本の廃プラスチック輸出量は年々減少傾向にある。

こうした輸入規制が敷かれる中、輸出国側への規制も強化すべく、19年5月にバーゼル条約締約国会議において、リサイクルに適さない汚れた廃プラスチック輸出を同条約の規制対象とする改正案が採択。改正された条約は21年1月1日施行予定。これにより、リサイクルに不向きな廃プラスチックの輸出は、事実上困難となり、輸入国では、環境汚染防止が加速する動きが期待される。

しかしながら、日本国内で行き場を失った汚れた廃プラスチックの国内資源循環への対策が早急に必要とされる。その処理手段として、廃プラスチックを熱やガスなどで分子レベルまで分解する「ケミカルリサイクル」を利用するものがある。同手法は、汚れた低品質な廃プラスチックの受け入れが可能であるほか、原料採取から廃棄処分までを考慮した「ライフサイクルアセスメント(LCA)」において二酸化炭素(CO2)削減効果が高いという算定結果もあり、脱炭素社会、循環経済への実現を可能にするものとして期待されている。

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