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兵庫県播磨町 町直営ごみ収集車が過積載で事情聴取

2020/02/04

ニュース

鹿児島県が薩摩川内市に建設した管理型の産業廃棄物処分場「エコパークかごしま」について、県が土地取得のために使った公金の差し止めを求め住民が訴えを起こした裁判の控訴審が開かれ、31日に判決が下された。
福岡高裁宮崎支部は一審・鹿児島地裁の判決を取り消し、住民側の訴えを退けました。
高裁宮崎支部は、県の主張を認め、鹿児島地裁の判決を180度覆した。

この裁判は県が薩摩川内市川永野町に建設した産業廃棄物の管理型最終処分場「エコパークかごしま」について、土地の賃貸借費用5億円は高額すぎるとして、、薩摩川内市の住民ら10人が県に公金支出差し止めを請求したもの。

2017年3月鹿児島地裁は処分場の東側に位置する土地について「多額の費用を投じてまで取得する必要性はなく契約は違法」として、取得費4億3200万円のうち未払いの1億6800万円の支払いについての差し止めと、県に対して支払い済みの2億6400万円を伊藤祐一郎前知事に支払わせるよう命じる判決を言い渡した。

県はこの判決を不服として控訴し、福岡高裁宮崎支部でおよそ3年間裁判で争っていた。
県は違法とされた支出について「環境汚染を心配する住民のために土地を所有する会社に対し採石事業の中止を要請し補償が発生したもので土地取得のための費用ではない」とし、一審判決には事実誤認があると主張。

31日の判決で福岡高裁宮崎支部の高橋文清裁判長は「地域住民の懸念を払拭するために採石事業の中止を要請することは公益性に基づくものでその補償を支払うことは不合理とは認められない」とし、県の主張を全面的に認め、一審・鹿児島地裁の判決を全面的に取り消した。

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