産廃業者に罰金、有罪判決 廃棄物処理法違反で地裁鶴岡
2008/03/14
ニュース
鶴岡市羽黒町の畑にコンクリートの破片などを捨てたとして、廃棄物処理法違反の罪に問われた鶴岡市切添町の産業廃棄物収集運搬業者「富樫砂利」と、同社の実質的経営者で会社役員佐藤明夫被告(45)=同市山王町=の判決公判が13日、地裁鶴岡支部であった。横山巌裁判官は同社に罰金250万円(求刑罰金300万円)、佐藤被告に懲役2年、罰金150万円、執行猶予4年(求刑懲役2年、罰金200万円)を言い渡した。
判決理由で横山裁判官は「廃棄物の処分代を浮かそうとした動機に酌量の余地はない。犯行が発覚しないよう投棄後に土で覆い隠すなど犯情は極めて悪質だ」と述べた。
判決によると、佐藤被告は同社の従業員3人と共謀し、去年10月6日、同市羽黒町川代の畑に産業廃棄物のコンクリートの破片など約32トンを不法に投棄した。
出典:山形新聞