岐阜県中央道の土砂崩れ 不法投棄の会社会長ら有罪
2019/02/04
ニュース
2017年8月に岐阜県瑞浪市の中央自動車道で発生した土砂崩れで、不要となった窯業原料を不法投棄した窯業原料製造会社「丸釜釜戸陶料」の会長らに有罪判決が下った。判決によると、3人は、2013年12月から2017年7月にかけて、計約550tの産業廃棄物を、中央道沿いの製造会社所有地やその周辺に、不法投棄したという。
同社会長の水野辰英被告には、懲役3年、執行猶予5年、罰金200万円(求刑懲役3年6月、罰金200万円)、同社常務の若尾憲治被告には、懲役3年、執行猶予5年、罰金100万円、土木業の土本直人被告には、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金170万円、法人としての製造会社には、罰金1,500万円が言い渡された。
裁判官は、「投棄量が非常に多く、崩落により広範囲に悪影響を与えた結果は重大だ」と指摘したが、執行猶予付きとした理由を「賠償は終わり、土砂の処分目処が立っている」とした。